弁護士 阿野順一の離婚相談

親権

親権とは未成年である子に対し,財産管理やその子に代わって法律行為をする権利・義務のことです。

婚姻期間中,父母はこの親権を共同で行使することになりますが,父母が離婚する場合にはどちらか一方のみを親権者と定めることになります。

離婚が協議により成立する時はその協議により親権者が定められることになります。また調停離婚が成立する場合にはその調停の中で親権者が定められますし,裁判上の離婚をする場合には,裁判所が父母のいずれかを親権者として定めることになります。

離婚をすること自体は夫婦間で合意ができていたとしても,双方が親権を主張することにより協議が成立せず,離婚調停やさらには離婚裁判にまで至るケースも数多くあります。

協議が成立しない場合,最終的には裁判所が決めることになりますが,その際には子の福祉の観点からどちらを親権者とするのが相応しいかを考えていくことになります。裁判所は様々な基準により相応しいかを考えますが,例えば,これまでの監護状況,経済状態,住環境,監護補助者の有無,子の年齢,子の意思などを基準として考えることになります。

そして親権者として定められた一方と子は同居するのが原則であり,親権者でなくなった他方は子に対して面会交流権を主張して定期的に子と面会することになります。この面会交流の条件についても,両親の勝手な都合では無く,あくまで子の福祉の観点から定められることになります。

夫婦の間にお子さんがいらっしゃる場合は、親権、監護権、面接交渉権等について協議して取り決めをする必要があり、特にに面談交渉権については期間も長期になるので、日時・回数・方法など、詳細に協議し、必ず離婚協議書を作成しておくことが重要です。

◆親権
親権には「身上監護権」と「財産管理権」とがあります。
「身上監護権」は子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の代理人になることです。
「財産管理権」は子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに、 子供に代わって財産の管理をすることです。
離婚の際に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらか一方が子供の親としての権利や義務を 受け持つ『親権者』というのを決めていくことになります。

◆親権者
離婚届には親権者を記載する欄があり、記載がなければ離婚は認められません。
調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合は、必ず親権者が定められます。
協議離婚の場合は、どちらが親権者になるかは自由ですが、離婚成立後に親権者を 変更する場合には、家庭裁判所に申し立てて調停または審判をする必要があります。

◆監護権
親権以外に子供を引き取る方法があります。
親権とは子供の「身上監護権」と「財産管理権」から 成り立っており、親権はそれぞれを切り離す事が可能です。
監護権は子供を手元において育てることを 意味しますが、財産管理権は殆ど必要性はありません。
実際に子供を引き取りたいと考えた場合、 親権から監護権を切り離す方法もございます。

◆面接交渉権
子供を養育していない親には子供と会ったり、電話・手紙で子供と接触する権利が認められています。
面接交渉権は親として当然の権利であり、会うことまで拒否することはできないと考えられています。
しかし会うことで子供に悪影響があるような場合には、面接交渉は制限される場合がありますので、詳細はご相談下さい。


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