弁護士 阿野順一の離婚相談

離婚の種類

■協議離婚
離婚する人の90%は協議離婚が占めており、夫婦での話し合いにより決めるものです。
合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
協議離婚は最も費用と時間のかからない離婚方法です。
話し合いで離婚することが可能であれば調停や裁判などは必要ありません。
離婚にかかる費用と時間はかなり少なくなります。

■調停離婚
離婚する人の9%は調停離婚です。
夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるものです。

■審判離婚
審判離婚は極めて少ないケースです。
調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。
審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。

■裁判離婚
離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。
但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。
離婚に際して取り決めをする必要がある事項は主なものは下記の通りとなります。

夫婦に関する決定事項
●財産分与
●離婚に際しての慰謝料

お子さんがいらっしゃる場合にはお子さんに関する決定事項
●子供の親権
●子供の養育費
●子供の面談交渉権
●子供の監護権

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