弁護士 阿野順一の離婚相談

慰謝料・財産分与

■慰謝料とは
精神的・肉体的苦痛の損害の賠償のことです

離婚の慰謝料の場合も同じであり、離婚の原因について責任のあるほうが、 または責任の重いほうが慰謝料を相手に支払うことになります。
一方に離婚の責任を負わせるような原因が見当たらない場合は慰謝料の請求は認められません。
また双方に責任がある場合には慰謝料の請求は無くなる場合もあります。
慰謝料は必ず貰えるものではありません。また必ず支払わなければならないものでもありません。

慰謝料には損害賠償以外にも、手切れ金の意味合いをもつ場合もあります。
法定離婚原因がなく 相手が離婚を望んでいないの場合は、裁判離婚をしても離婚を成立させるのは難しいでしょう。
このような場合、離婚を成立させたいのであれば手切れ金を支払って解決するのが良い方法かもしれません。

慰謝料の請求は、夫婦のどちらか一方と不貞行為を行った第三者に対しても慰謝料の請求を行うことができます。

■財産分与とは
結婚中に夫婦で築き上げた共有財産を清算することです。

例え名義が一方のものになっていても、他方の協力があってこそであると考えられ、 原則としてその名義にかかわらず財産分与の対象となります。

財産分与では、離婚責任がどちらにあっても、つまり離婚責任がある方もでも 正当に財産分与を請求できます。
何故なら、財産分与は相手に与えるというものではなく、 夫婦で築き上げてきた財産を分配するということだからです。

まずはお気軽にご連絡下さい。

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